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Q:山林売却の注意点教えて

不動産売却のQ&A  |

山林を売却する時の注意点を見ていきます。山林は、開発によって道路が新たに出来て所有している土地への出入りがしやすくなったり、樹木がかなり大きくなって出入りがしにくくなったりと、その土地で作業していたときと違って、土地の状態はかなり変化している事が多いでしょう。しかし、その昔と状態の変わった土地を売却するとなると、大切な注意点があります。まず、土地売買には隣地の承諾や立会いが必要であり(立会い出来ない隣地の人が入れがその人は外すことがあります)、当然、昔と土地の形状も異なっている場合があり、境界線の確認は、山林の場合なかなか困難です。昔の石垣の境界は崩れたり、大雨で土砂が流れて境界が埋まっていたり、境界の目印の樹木も枯れたり倒れたりして一番肝心な境界線の確定が困難な場合が多いです。そのような時は、隣人同士で境界線を改めて現地で決めて目印を設置してから土地を手離さないと後でその土地を購入した人が困ります。法務局には山林の場合、おおよその地形図しかありません。また、面積表は過去の計測から数字化していますので、いたっていい加減です。ですから、境界線だけはしっかり確定してから売却するのが良いです。


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